このブログの担当者は,『MIDI実習』という授業を受け持っています.コンピュータミュージックの初歩をする科目です.
その授業の内外で,立て続けに著作権の話が出てきていたので,ここで,著作権法第35条を抜粋してみたいと思います.
第三十五条 【学校その他の教育機関における複製等】
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
ネットで調べてみると,「授業でコピーするのは構わない,クラブやサークルでコピーするのはいけない」とありました.ずいぶん面白い考え方です.京都大学の法学部長さんだった先生を知っているので,かなり昔に聞いたことがあります.気さくな方で「あー,授業で本のコピーとかして配るじゃない,あれ,全然かまわない.料金を取ったり,それを元に書き写してお金を集めたりするとダメだけどね」ということを伺った記憶があります.
教育に対しては,著作権などはかなりオープンです.学生の皆さんも授業でさまざまなプリントを貰うと思います.でも悪用はしないでくださいね!